遺言書の作成で弁護士は依頼者の利益代弁者【遺産相続相談】?
弁護士は遺言者の絶対的な味方ですか?
遺言書 作成し正式に残したいと弁護士に相談に行くとします。
遺言を書く人間が希望する通りに弁護士は遺言を作るものですか。
たとえば、その遺言の中身が相続人のうち一人が納得できないものであってもです。
もちろん、その納得できない理由がまっとうであることが条件だと思いますが
その理由を弁護士は聞いてくれますか?そして遺言者にアドバイスしたりしてくれますか?
遺言者が高齢で現状を把握できておらず、相続する子供達(4人)のそれぞれの意見にすぐに
左右されて意見がころころ変わっています。◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
だから本人もどうしてよいかわからずに弁護士に相談しにいくと
言っていると思うのですが、相続者としては自分の主張を飲み込んでくれたと思って安心していると
次に会うときは違う兄弟の意見に変わっているので納得がいきません。
弁護士に遺言 相談する直前に話した者の意見がそのまま遺言に反映されそうなのです。
こうした場合、弁護士はどのようにして客観的に判断していくのでしょうか。遺言を残す者の意見だけが
判断基準となるのでしょうか。
遺言は遺言者の意見が一番だというのはわかっていますが…近くにいて高齢な母にうまいことすりよった人間だけが
得になるとしたら、遠く離れていてたまにしか会えない兄弟は不利だと思うんです。
自分が多く相続したいとは思っておりませんが、どう考えても特定の人物だけが得をするのは納得できません。
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色々な方がおられると思いますが、
基本的には、遺言書 作成する弁護士さんは、報酬を支払われた人の依頼に基づき仕事をされると思います。
必ずしも遺言者とは限らず、
費用を支払われた方(遺言者の場合もあると思いますが)の要求・要望に近づける努力をする事と思います。
社会正義を貫く正義のヒーローではなく、
サービスを提供しその対価を受け取られる事を仕事とされておられる以上でも以下でも無いと思います。
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基本的に弁護士は依頼人の意思を尊重して仕事をします。
依頼者に求められない限り、アドバイスなどはしないでしょう。
遺言書 弁護士相談に関しては、依頼者の意見が第一で、裁判官ではないのですから
弁護士が客観的判断をくだすことはないでしょう。
でも、本当にお聞きになりたいのは弁護士云々ではないですよね?
お母様が亡くなられた時、遺産の分配でご自分が損をしたくないということですよね。
遠く離れていてたまにしか会えない兄弟とは、あなた自身のことですか?
だとしたら、高齢のお母様の面倒は普段は誰がみていらっしゃるのでしょう。
あなたのおっしゃる、近くにいてうまいことすりよった人間がお手伝いしていらっしゃるのでしょうか。
もしそうだとしたら、多少の不公平も仕方ないかな、と思います。
日常生活の上での買い物、通院等、高齢者はなにかと手助けが必要なものです。
近くにいらっしゃる方に1番負担がかかっていると思いますよ。◇相続税,相続,遺言書 作成,弁護士,相談,税理士 台東区,税理士 足立区,税理士 葛飾区,法人税節税,法人節税,有料老人ホーム,膝 痛い,介護用品 通販,家族葬 伊丹,不用品回収 埼玉◇
たとえ下心があっても、近くにいて話し相手になってくれる人の存在は
お母様にとっては嬉しいでしょう。
それとも誰もお手伝いしていらっしゃらないのですか?
もし特定のご兄弟だけに譲られることになっていて、それを不服と感じられるなら
異議申し立てをすれば、遺留分が認められるはずです。
でも、法定相続分より割合は少ないはずです。
それが不満に感じられるのであれば
お母様が生きていらっしゃるうちに、ご兄弟みんなで集まって話し合えばよろしいのでは。
そのかわり、お母様がもし寝たきりなどになった場合のお世話も
きっちり同じだけ負担するべきですよね。
遠方だから世話はできない…なんて言い訳、まさかしませんよね。
損得勘定が優先するなんて、ちょっと悲しいですけどね…
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遺産相続の手続きについて教えてください。
遺産相続の方法を教えてかつ指南してくださる職業は何でしょうか。
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法務局でも相談に乗ってくれます。
遺産分割協議書、遺産相続の書き方の雛形もくれます。
なるべく、そうぞくの発生する所轄の法務局の出張所がよいと思います。
B4右綴じで、袋綴じ、ワープロでも、手書きでもOKです。
相続税は、所轄の税務署。
基礎控除5000万円+相続人×1000万円以下であれば、申告の必要は無いはずです。
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行政書士、司法書士、弁護士になるのではないでしょうか。
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遺言書 作成の特別方式、秘密証書遺言って?
遺言書は大きく分けて、普通方式と特別方式の2つがあります。普通方式による遺言には3種類あり、特別方式による遺言はごく稀です。
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最も簡単な遺言書の方式で、費用をかけずに作成することができます。
証人が不要なので、遺言書 作成やその内容について秘密にすることができますが、法律の定めに違反していたり、
内容があいまいな場合には遺言が無効になる場合があります。 また、遺言書の紛失や、発見者に遺言書の存在を隠されたりする可能性もあります。
自筆証書遺言は、必ず家庭裁判所で検認を受けなければなりません。
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公証人が遺言者から遺言の内容を聞き取って、公証人が作成する方式です。この遺言書 弁護士に相談して作成するのが一般的です。
遺言が無効になることや、偽造の恐れもなく、相続開始の際に家庭裁判所の検認も要りません。
また、原本を公証人役場で保管するので紛失しても再発行してもらえます。
公証人役場の手数料と、作成の際の証人が必要になります。
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ほとんど使われることはありませんが、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に使われます。内容は秘密にできますが、
作成後にそれが秘密証書遺言であることを公証人と証人に証明してもらわなければなりません。
遺言書の保管と執行方法、複数遺言の扱いは?
遺言書は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が決められています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては元も子もありません。
自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方についての説明をいたしますが、きちんとした遺言書を作成したいのであれば、
一度弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。
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遺言書は書面で書くようになっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を遺産相続人に見つけてもらわなければなりません。
発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。
したがって、遺言書は遺言者が亡くなった後に遺産相続人らがすぐに分かるような場所で、かつ隠されたり、
勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。
身の回りでそのような遺言書が保管できる場所を探してみてください。
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公正証書遺言は、公証人役場に保管されているので、相続開始後すぐに適用されますが、それ以外の遺言書はすぐには見つけられない場合もあります。
遺言書が見つかったら、速やかに家庭裁判所へ持って行きます。
家庭裁判所では、相続人立ち会いのもと遺言書が開封され、検認されます。検認とは、遺言書の形式や状態を調査して、
その結果を検認調書という公認文書にしてもらうことです。
公正証書遺言は、公証人に作成してもらった時点で、公文書扱いとなりますので、検認の必要はありません。
検認を受ける前に未開封の遺言書を開封し、偽造・改ざんすることは厳重に処罰される禁止項目です。
遺言そのものが無効になることはありませんが、相続人に刑事罰である過料が科せられるなど、相続欠格として相続権を失うこともあります。
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もし遺言書が複数見つかった場合は、一番新しく書かれた遺言書が適用されます。日付は記載されているはずですが、
開封することはできないので、見つかった遺言書はすべて家庭裁判所へ持っていきます。
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遺言書の検認が終了すると、遺言内容を実現させることになります。
遺言書を実現するには様々な手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できます。遺言執行者は必ずしも
指定しておくものではありませんが、登記の申請や引き渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいたほうが手続きは円滑にいきます。
遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができます。遺言執行者を指定は遺言の
中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。
職務が複雑になると予想されるトキハ、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。
また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。
遺言書に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。
遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、相続 弁護士などの法律専門家に相談するのが通常です。
遺言執行者は、選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
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